従業員に研修などをを受けさせスキルアップを実施したい!と思った事、
逆に、従業員からキャリアアップ・スキルアップの為に、外部の講座を受けたいなど言われた事はありませんか?
人口減少や少子高齢化の影響により、労働力不足に悩む企業は少なくありません。
また、人口の推移に加え、長時間労働に対する規制が強まったことで、一人の労働者に負担をかけすぎない風潮が強まり、新たに労働者の採用を検討している企業もみられます。
24時間営業の取りやめや営業時間を短くする店舗、配送料の値上げを図る宅配業者など、大手企業による人手不足を原因としたサービス内容縮小の話題については、一度は耳にしたことがあるでしょう。クリエイティブの業界を見てみても、残業時間や休日出勤をはじめとする各種働き方の見直しをしている企業が増えています。
そんな中、会社の発展に欠かせない人材育成をサポートする助成金が「人材開発支援助成金」です。
今回は、助成金の中でも人気の高い、人材開発支援助成金を紹介します。
「人材開発支援助成金」とは?
助成制度の内容は主に「訓練関連」と「制度導入関連」の2種類に分類されます。訓練関連の場合、社員の職業能力開発を目的とした具体的な計画を策定し、計画の内容に沿って訓練を行った事業主に対して助成金が支払われます。一方、制度導入関連の場合、導入する制度の概要を計画として提出し、OKをもらった計画に沿って制度の導入や実施を行った事業主に対して助成金が支払われます。
人材開発支援助成金は、平成28年度まではキャリア形成促進助成金と名称の助成金でしたが、平成29年4月から人材開発支援助成金という名称に変わり、各種コースを再編・廃止したりとの変更があります。
以下、平成30年からの主な改正内容です。
【平成30年4月1日からの主な改正内容】
改正①
キャリア形成支援制度導入コースのセルフ・キャリアドック制度が廃止となり、職業能力検定制度導入コースの技能検定合格報奨金制度と社内検定制度・業界検定が廃止となりました。そして、キャリアアップ助成金の人材育成コース、建設労働者確保育成助成金の認定訓練コース及び技能実習コース、障害者職業能力開発助成金を統合し、助成メニューを7類型(特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コース、教育訓練休暇付与コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース、障害者職業能力開発コース)に整理統合しました。
改正②
労働生産性が向上している企業について支給する割増助成分について、特定訓練コースのみ、訓練開始日が属する会計年度の前年度とその3年度後の会計年度と比較する成果主義へ変更しました。
改正③
制度導入助成について、教育訓練休暇付与コースを新設するとともに、キャリア形成支援制度導入コース及び職業能力検定制度導入コースについては、平成29年度限りで廃止いたしました。
人材開発支援助成金7つのコース
平成30年度の人材開発支援助成金は、助成メニューを7類型(特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コース、教育訓練休暇付与コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース、障害者職業能力開発コース)に整理統合されています。
① 特定訓練コース
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段 階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が 雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得 をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経 費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
・職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、事業分野別指針に定められた事項に関する訓練 、専門実践教育訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等
・採用5年以内で、 35 歳未満の若年労働者への訓練
・熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
・海外関連業務に従事する人材育成のための訓練
・厚生労働大臣の認定を受けた OJT 付き訓練
・直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等( 45 歳以上)を対象とした OJT 付き訓練
訓練コースの基本的な助成額 | ||
---|---|---|
OFF-JT | 経費助成 45%(30%) | 賃金助成 760円(380円) |
OJT<雇用型訓練に限る> | 実施助成 665円(380円) |
生産性要件を満たす場合 | ||
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OFF-JT | 経費助成 60%(45%) | 賃金助成 960円(480円) |
OJT<雇用型訓練に限る> | 実施助成 840円(480円) |
② 一般訓練コース
その他の訓練コース以外の訓練に対して助成されます。
基本的な助成額 | ||
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OFF-JT | 経費助成 30% | 賃金助成 380円 |
生産性要件を満たす場合 | ||
---|---|---|
OFF-JT | 経費助成 45% | 賃金助成 480円 |
③ 教育訓練休暇付与コース
有給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成されます。
こちらの記事も参考にしてください。
④ 特別育成訓練コース
有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成
・一般職業訓練
・有期実習型訓練
・中小企業等担い手育成訓練
⑤ 建設労働者認定訓練コース
・認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練
⑥ 建設労働者技能実習コース
・安全衛生法に基づく教習及び技能講習や特別教育
・能開法に規定する技能検定試験のための事前講習
・建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習など
⑦ 障害者職業能力開発コース
・障害者職業能力開発訓練施設等の設置等
・障害者職業能力開発訓練運営費(人件費、教材費等)
対象となる中小企業と大企業の定義について
厚生労働省の助成金(各種給付金)は支給対象が中小企業と大企業の事業主に分かれていて、支給金額も異なることもあります。ここでいう中小企業事業主の定義とは以下となります。
産業分類 | 資本または出資額 | 常時雇用する労働者数 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
従業員は「常時雇用する労働者」とされており、パート、アルバイトも含まれます。資本金・出資金や従業員の人数が上記の規模を超えると大企業とされます。この定義は厚生労働省の助成金(各種給付金)において適用になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
ここまで、人材開発支援助成金制度の概要について紹介しました。また、人材開発支援助成金制度の変更点について紹介してきました。事業主にとって従業員が成長は、会社の成長に直結し、非常に重要なことです。
キャリアアップのためにも職業訓練・研修などを受けたい・受けさせたい!そういった際には、今回ご紹介した、人材開発支援助成金制度を積極的に活用してみてください。まずは、助成対象となる訓練の要件をしっかりと確認ましょう!