働く人の休暇のひとつに有給休暇があります。
有給は正社員が取得できるイメージの制度ですが、例えば飲食店で働くアルバイトは有給休暇を取得できるのでしょうか?
実際のところは、多くの飲食店では「有給休暇を取りにくい」という実情がありますが、アルバイトから「繁忙期に有給休暇を取得された」「退職前にまとめて有給休暇を取得された」などの経営者の声をよく耳にします。
今回は、アルバイトは有給休暇の取得は可能!?有休のルールと取得条件について解説します。
有給休暇とは?
有給休暇とは、以下の2つを満たす休暇のことを指します。
・心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇
・有給は、取得しても賃金が減額されない
有給は誰でも取得できるわけではありません。
権利発生の要件は、以下の2つとなります。
・雇い入れの日から6か月以上経過していること
・全労働日数の8割以上出勤(出産・育児・労災・有給取得除く)
上記のように、週または年間の労働日数によって、付与日数が変わります。たとえ週に1日の勤務でも、要件を満たせば権利は発生します。
いつでも取得できそうな労働者の権利ですが、いつでも好きなタイミングで取得できるかというと、必ずしもそうではありません。「事業の正常な運用」を妨げると考えられるときは有給休暇を他の日にずらして取得するよう、事業主が要求できるものとされています。
これを有給休暇の時季変更権といいます。
詳しくは以下記事を参考ください。
アルバイト・パートの有給休暇付与日数
では、有給休暇はどの程度(日数)付与されるのでしょうか。
パート・アルバイトの有給休暇付与日数は、以下の表にまとめられます。
例えば週に4日、半年(0.5年)勤務した場合で、所定の8割以上の出勤があれば、7日の有給休暇が付与されます。
週3日、4年半(4.5年)勤務した場合で、所定の8割以上出勤していれば、9日の有給休暇が付与されます。 付与のタイミングは、継続勤務期間が経過した時点です。これより遅く付与することは禁じられています。雇い入れからの勤務日数は、試用期間も含まれます。
週に30時間以上勤務する場合や、一日4時間勤務でも週5日又は217日以上勤務する場合は、フルタイムと同じ有給休暇が付与されます。
週の労働日数が不定である場合の有給休暇付与日数
上記では、週に何日勤務、という契約が前提の話でした。
しかし、中には「今週は4日、来週は1日、その次の週は3日…」という自由なシフト制の働き方もあります。そのときはどうするのでしょうか。
結論は、「基準日直前の実績を用いる」ということになります。 例えば入社後半年が経過した時点の場合。勤務実績が80日だとすると、2倍して年換算した160日が1年間の所定労働日数になります。そのうち欠勤が2割以内であれば、有給休暇が5日付与されます。
アルバイト・パートの有給休暇取得時の計算方法
以下、アルバイト・パートの有給時の賃金計算を解説します。
下記は、いずれかを就労規則で定めたのち、どれか一つを継続して使用します。トラブルをなくすためにも、取得前に事前に確認した方がよいでしょう。
① 平均賃金(過去3ヶ月の賃金総額÷その期間の総歴日数)
実績から平均を算出する方法です。賞与等の臨時給付や労災により遅刻・早退した日は除きます。
② 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
シフト等で既に労働時間が決まっている場合は、時間と時給をかけたものが有給休暇による賃金となります。
③ 健康保険の標準報酬日額(標準報酬月額÷30日)
健康保険の「標準報酬日額」を用いる方法です。
その他注意のポイント
そのほか、注意ポイントについて解説します。
有給休暇は分割取得ができますが、注意するのはその時効です。
事前の労使協定が必要ですが、年間5日間を限度とし、時効は2年です。付与された日から2年を超えてしまうと、権利は消失します。
入社日がまちまちだと、付与日もまちまちになり、事業主としては有給休暇の管理が煩雑になります。期首などに一斉付与しても構いませんが、本来の付与日より早く付与する必要があります。
それ以後は早めた付与日を基準として付与し続けなければなりません。6か月、1年6か月、と一年ごとに付与することにならい、付与日の一年後が次の有給休暇付与基準日になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
アルバイトやパートタイマーの有給休暇について解説しました。
有給休暇は、労働者としては労働に対する明確な権利です。事業主としては手間とコストがかかりますが、頑張りに報いることが社員の士気向上やモチベーションアップにつながりますので、これらの管理を疎かにしないようご注意しましょう。